介護保障の種類・内容
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【介護保険】
■保険契約に定める所定の要介護状態になり、その状態が180日など一定期間継続したと医師により診断確定された場合に、一時金や年金を受け取れます。 ■上記基準に加えて、公的介護保険制度で「要介護3以上と認定されたとき」など、公的介護保険の要介護認定に連動して一時金や年金を受け取れるタイプもあります。
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